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住宅資金の贈与について

営業の富樫です。

今回は、住宅資金の贈与についてご紹介させていただきます。

一般的に親御さんなどから、お金や不動産などをもらう場合に
贈与税という税金がかかります。

年間110万円までは税金が掛かりませんが(申告は必要です)、
それ以上となりますと額に応じて税金(贈与税)が掛かります。

景気対策と一環として、
2015年から2021年まで住宅を建築する資金を親や祖父母から贈与を受けた場合に
一定額まで非課税となる制度ができました。

「住宅取得等資金の贈与非課税の特例」という制度です。

ご高齢者の方が所有する資金を、住宅を購入する若い世代へ受け渡す事で、
お金の流れを活性化させる景気対策で制定されました。

「住宅取得等資金の贈与非課税の特例」とは

親や祖父母からの住宅取得資金の贈与を受けた場合に
一定額まで非課税となる制度。

建物契約の消費税が8%の場合は
契約日が2016年1月1日~2020年3月31日の場合
一般住宅700万円  (質の高い住宅1,200万円)まで非課税となります。

建物契約の消費税10%の場合は、
契約日が2019年4月1日~2020年3月31日の場合
一般住宅2,500万円 (質の高い住宅3,000万円)まで非課税

契約日が2020年4月1日~2021年3月31日の場合
一般住宅1,000万円 (質の高い住宅1,500万円)まで非課税

契約日が2021年4月1日~2021/12/31日の場合
一般住宅700万円 (質の高い住宅1,200万円))まで非課税

となります。

今年秋に10%の増税を控えていますが、
親や祖父母から住宅資金の提供を受ける場合は
非課税額も増え、大きなメリットとなる様です。

尚、基礎控除+110万円も併用する事が可能です。
(相続時精算課税制度も併用可能ですが、また改めてご紹介致します)

また、住宅取得資金の特例ですが、もちろん土地の費用にも充てることも可能です。(住宅を建築することが前提のなります)

この制度が受けられる条件と致しましては、
・贈与を受けた翌年の3月15日までに新築し居住する事
・贈与をする方の子・孫
・贈与を受ける人が20歳以上
・贈与を受けた年の所得合計が2,000万円以下
などがございます。

詳しくは営業担当または、最寄の税務署までお問い合わせください。

先日、これから着工致しますお客様の地鎮祭が行われました。

S様 先日は地鎮祭にお招きいただき有難うございました。
これから本格的に建築工事が始まります。
建物完成まで、充分注意して工事を行いますので
今後とも、どうぞよろしくお願い致します。